1984-08-02 第101回国会 参議院 社会労働委員会 第18号
―――――――――― 本日の会議に付した案件 ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働 組合関係)(内閣提出、衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係)(内閣提出、衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施
―――――――――― 本日の会議に付した案件 ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働 組合関係)(内閣提出、衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係)(内閣提出、衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施
第九十九回国会議決第 一号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働 組合関係)(内閣提出、第九十九回国会議決第 二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係)(内閣提出、第九十九回国会 議決第三号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施
第九十九回国会議決第 一号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働 組合関係)(内閣提出、第九十九回国会議決第 二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係)(内閣提出、第九十九回国会 議決第三号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施
法律案(森井忠良君外 二名提出、衆法第三四号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働 組合関係)(内閣提出、議決第一号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係)(内閣提出、議決第二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働 組合関係)(第九十四回国会内閣提出、第九十 五回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係)(第九十四回国会内閣提出、 第九十五回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施
第九十四回国会議決第 一号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働 組合関係)(内閣提出、第九十四回国会議決第 二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係)(内閣提出、第九十四回国会 議決第三号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施
第九十四回国会議決第 一号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働 組合関係)(内閣提出、第九十四回国会議決第 二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係)(内閣提出、第九十四回国会 議決第三号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働 組合関係)(第九十二回国会内閣提出、第九十 三回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係)(第九十二回国会内閣提出、 第九十三回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施
第九十二回国会議決第一 号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働 組合関係)(内閣提出、第九十二回国会議決第二 号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係)(内閣提出、第九十二回国会議 決第三号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施
第九十二回国会議決第 一号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働 組合関係)(内閣提出、第九十二回国会議決第 二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係)(内閣提出、第九十二回国会 議決第三号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施
————————————— 九月一日 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働 組合関係)(第六十八回国会内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係)(第六十八回国会内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施
第六十八回国会閣法第一一一号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働 組合関係)(内閣提出、第六十八回国会議決第一 号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係)(内閣提出、第六十八回国会議 決第二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施
————————————— 六月十五日 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働 組合関係)(内閣提出、議決第一号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力 車労働組合関係)(内閣提出、議決第二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施